身体拘束最小化のための指針

  1. 1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方

 身体拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。横須賀市立市民病院(以下、当院)では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束最小化に向けた意識をもち、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。

 

  1. 2.身体拘束最小化に向けた基本方針

 1)身体拘束の定義:身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。

医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束しその行動を抑制する行為であり、当院においては厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」に示される以下の行為を身体拘束と定義する。

① 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を紐などで

  縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る。

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を

  かきむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、

  Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐などで

  縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意志で開けることのできない居宅等に隔離する。

平成 13 年 厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」より

 2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

患者または他の患者の生命または身体を保護するための措置として、以下の3つの要素全てを満たす状態にある場合は、患者・キーパーソンに説明同意を得た上で、必要最小限の身体拘束を行うことができる。

(1) 緊急やむを得ない場合に該当する3要件の確認

切迫性 :患者または他の患者などの生命や身体を危険にさらされる

     可能性が著しく高い

     (意識障害、理解力の低下、精神症状に伴う不穏・興奮状態など)

非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと

     (薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、

     継続的な見守りが困難など)

一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

(2) 緊急やむを得ない場合に実施する要件

  1. 患者またはキーパーソンの同意及び医師の指示があること
  2. 他に代替手段がないとき
  3. 生命に関わるとき

※具体的には以下のような場合に適応となる

・生命維持、回復のためのチューブ類を抜去されることで

 患者の状態悪化に繋がる場合

・術直後に安静や安全が守られない場合

・痙攣時において身体保護が必要な場合

・認知症や見当識障害、意識障害があり、不穏行動や危険行動を認める場合

・理解力の低下があり、治療上必要な体位(安静)が保てない場合

・病的反射や不随運動等により、自分の意思で体動を抑えられない場合

・自傷、他害の恐れが強い場合

・創部汚染、治療に協力が得られない場合

・その他、疾患の増悪、患者生命の危険がある場合

()身体拘束及び行動制限に該当しない行為

・整形、関節外科領域の治療で用いるシーネ固定等

・点滴時のシーネ固定

・自力で座位を保持できない場合の車いすベルト

・患者を転倒リスクや転落リスクから守るために用いる事故防止対策

 (センサーマット、離床センサー機能付きベッド等の離床検知装置)

()向精神薬の適正使用

向精神薬の使用にあたっては、医師・看護師・薬剤師などの関連職種が十分に協議し、適切な薬剤を必要最小限にとどめる。

 
  1. 3.身体拘束最小化に取り組む姿勢

(1)患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。

(2)身体拘束をすぐに行う必要があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を検討する。

(3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具があるか等を評価する。

(4)身体拘束は一時的に行うものであり、期間を決めアセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む。

(5)身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

①患者主体の行動、尊厳を尊重する。

②言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げない。

③患者の思いを汲み取り患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で

 患者に応じた丁寧な対応に努める。

④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。

⑤薬物療法・非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により患者の危険行動を

 予防する。

(6)身体拘束には該当しない、患者の身体または衣服に触れない用具であっても、

  患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。

 

  1. 4.身体拘束最小化のための体制
  •  当院では、身体拘束を最小化することを目的として、身体拘束最小化チーム(以下「最小化チーム」という)を設置する。

    最小化チームはリスクマネジャー会議の委員が兼任し、各部門のリスクマネジャーの代表者として任命を受けた外科系医師・内科系医師・看護師・薬剤師・医療技術部・事務部門及びゼネラルリスクマネジャー、医療安全管理者で構成するものとし、以下について取り組むものとする。

    (1)身体拘束及び行動制限の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に

  •   周知する。

    (2)最小化チームに関する会議を定期的に開催し、()以降のことを協議する。

    (3)身体拘束に関する基準に沿って適切な手続き、方法で行われているか確認する。

    (4)日常的なケアをモニタリングし、患者の尊厳と主体性を尊重したケアが

  •   行われているかを確認する。

    (5)身体拘束最小化のための指針及びマニュアル等の見直しを行い、周知する。

    (6)年間研修計画に沿った研修が効果的なものになるよう企画し、研修の実施状況を

  •   確認する。

5.職員教育・研修 

 当院では、職員に対して身体的拘束及び行動制限の原則禁止と患者の尊厳と主体性を尊重したケアの励行を目的に以下の職員教育を行う。

()年間研修計画に基づく定期的な教育・研修を実施する。

(2)その他、必要な教育・研修を実施する。

6.本指針の閲覧について 

 当院での身体拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・キーパーソン等が閲覧できるようにする。