選定療養費について

初診および再診にかかる選定療養費

2022年10月から当院の選定療養費が変わりました。

2022年度の診療報酬改定により、一般病床400床以上の地域医療支援病院では、紹介状なしで受診する場合などに保険適用の診療費とは別に、国が定める次の料金を患者さんにご負担いただくこととなりました。
当院で受診される際には、かかりつけ医などの紹介状をご持参いただきますようお願い致します。

初診時

紹介状をお持ちでない初診の患者さんから、ご負担いただく金額が変わります。

区分 2022年
9月30日まで
2022年
10月1日から
医科 5,500円(税込) 7,700円(税込)
歯科 3,300円(税込) 5,500円(税込)

再診時

当院から他の医療機関へ紹介を行った患者さんが、引き続き当院への受診を自ら希望され、紹介状を持たずに当院を受診された場合、ご負担いただく金額が変わります。

区分 2022年
9月30日まで
2022年
10月1日から
医科 2,750円(税込) 3,300円(税込)
歯科 1,650円(税込) 2,090円(税込)

なお、選定療養費をご負担いただく場合は、【初診時】は初診料から200点控除されます。【再診時】は外来診療料から50点が控除されます。

上記につきましては、2022年10月1日(月)からの取扱いとさせていただきます。皆様のご理解をよろしくお願い致します。

ご不明な点がございましたら、会計窓口の職員にお声掛けください。

選定療養費Q&A

    • Q. 選定療養費とは?

      「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定され、紹介状なしに200床以上の病院を受診した場合に保険適用の診療費とは別にご負担いただく制度です。平成30年診療報酬改定により、当院のような400床以上の地域医療支援病院で徴収が義務づけられています。

    • Q. 初診とはどういった場合のことをいいますか?

      「初診」とは次の場合をいいます。

      • 当院を初めて受診する場合
      • 以前当院を受診したことはあるが、既に治療期間が終了した後に再び来院した場合
      • 前回、患者さんが任意に診療を中止して改めて受診する場合
    • Q. 選定療養費はどのような場合に支払うのですか?

      初診時選定療養費は、他の医療機関から紹介状なしで受診された初診の方が対象となりますが、厚生労働省の定めにより対象外となる場合があります。
      再診時選定療養費は、当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等を紹介したにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当院診療科を受診した場合に対象となります。

    • Q. 初診時選定療養費はどのような場合が対象外となりますか?

      主に以下の方が選定療養費の対象外となります。

      • 他の医療機関から紹介状を持参された方
      • 診療継続中の診療科より院内紹介された方
      • 救急車で搬送され救急外来を受診された方
      • 救急外来で緊急やむを得ないと診断された方 
      • 外来受診後、入院または転院された方
      • 特定健康診査・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
      • 公務災害で受診された方
      • 各種公費負担医療制度*の受給者である方 

      * 公費負担医療制度の受給者である方のうち「小児医療助成制度」「ひとり親家庭等医療助成制度」は選定療養費の対象となりますのでご注意ください。 

      * 公費負担医療制度の受給者である方のうち、受給対象となる疾患が定まっている場合については、それ以外の疾患について受診される際には選定療養費の対象となりますのでご注意ください。

    • Q. 当院で○○科受診中に△△科を初めて受診した場合、初診時選定療養費はかかりますか?

      当初診にあたる診療科へ受診希望の際、診療継続中の診療科より院内紹介を頂くか、他の医療機関から紹介状を持参頂ければ、初診時選定療養費のご負担はありません。

    • Q. 再診時選定療養費は毎回徴収されるのでしょうか?

      当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等に紹介を行ったにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当該診療科を受診した場合には、その都度ご負担頂くこととなります。